不動産の売却を検討し始めると、最初に出会うのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉です。

これは、お客様(売主様)が不動産会社に売却活動を依頼する際に結ぶ契約のこと。

実は、この契約には3つの種類があり、どれを選ぶかによって「売却活動の進め方」や「不動産会社との関わり方」が大きく変わります。

今回は、それぞれの特徴と、ご自身の状況に合わせた選び方のポイントを整理しました。


1. 媒介契約の種類と特徴一覧

まずは、3つの契約(一般・専任・専属専任)の違いを比較表で確認してみましょう。

比較項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
依頼できる社数複数の会社に依頼可能1社のみ1社のみ
レインズへの登録任意契約後 7日以内契約後 5日以内
活動状況の報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
自己発見取引自由に可能自由に可能不可(会社が仲介)
契約の有効期間行政指導上は3ヶ月3ヶ月以内3ヶ月以内

2. それぞれの契約が向いているケース

■ 一般媒介契約:幅広く可能性を広げたい方に

複数の不動産会社と同時に契約できるのが最大の特徴です。

  • メリット:多くの会社が競い合うことで、露出が増える可能性があります。また、特定の1社に縛られる心配がありません。
  • 注意点:不動産会社側からすると「他社で先に成約してしまうリスク」があるため、広告費の投入や積極的な提案が後回しになるケースも見受けられます。

■ 専任・専属専任媒介契約:手厚いサポートと特典をフル活用したい方に

1社に売却を任せるこれらの契約は、不動産会社と売主様が「二人三脚」で動く形になります。

  • 最大のメリット:手厚いサービスと限定特典窓口を1社に絞ることで、不動産仲介業者からさまざまな手厚いサービスを受けられる可能性が高くなります。不動産会社としても、責任を持って広告宣伝費や人員を投入できるため、より戦略的な販売活動が可能になります。
    ※当方(TERASSエージェント 松)の場合、専任・専属専任媒介をいただいたマンションについては「仲介手数料一律50万円(税抜)」といった特別なサポート体制もご用意しております。
  • 報告とスピード:定期的な活動報告(週1〜2週に1回以上)が義務付けられているため、販売状況がリアルタイムで把握でき、スピーディーな改善提案を受けられます。
  • 注意点:1社に絞る分、その会社の販売力や、担当エージェントがいかに熱意を持って動いてくれるかが成約への鍵となります。

3. 失敗しないための「選び方のヒント」

どの契約形態を選ぶべきかは、物件の特性や売主様の優先順位によって決まります。

  • 「人気エリアで、とにかく多くの窓口を作りたい」 なら、一般媒介
  • 「信頼できる担当者から、仲介手数料などの特典も含めた手厚いサポートを受けたい」 なら、専任媒介・専属専任媒介

大切なのは、形式上の契約種類だけでなく、「この人なら安心して任せられる」と思えるパートナー(担当者)を選ぶことです。

TERASSでは、データに基づいた適正な査定と、透明性の高い販売活動を通じて、お客様にとって最適な売却戦略をご提案しています。「仲介手数料一律50万円」などのサービス詳細や、媒介契約に関するご不安も、どうぞお気軽にご相談ください。